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会社設立後の変更手続きサポートサービスです。

商号変更・目的変更・組織変更・増資など
会社設立後の変更手続きをサポートします。
会社変更手続きサポート@福岡
(行政書士高松事務所 代表・行政書士 高松隆史)
(092(406)9676
平日9時~18時(土曜12時)
*メールフォームへ移動 24時間受付中


貴社の 『商号変更』 『目的変更』 『本店移転』 『役員変更』 『増資手続き』 『組織変更』 などの手続きをサポートします。
会社を立ち上げ事業を開始するときは、会社設立の手続きをするのは当然ですが、設立して事業を始めた後にも、会社の内容に変更が生じたときは、同様に変更手続きをしなければなりません。
これら会社の変更に関する書類作成をはじめとする諸手続きは、決して難しいものではありませんが、普段これらになじみのない方には、手順を一から調べたり、参考書式を探したりなど、非常に手間のかかる作業となります。
だからといって、
ほったらかしでは「登記懈怠」や「選任懈怠」などで行政罰の対象になるほか、建設業許可等の営業許可申請を拒否されたり、後に欠格要件に至り、失効するなど、会社経営上大きな損失が発生することにもなりかねません。
そこで、当事務所(行政書士高松事務所)では、
 
 þ
定款変更等の会社変更手続きの手順が分からない。
 þ 会社設立手続きをしなければならないが、目先の仕事が忙しくてできない。
 þ 時間も労力もかけず、コストも抑えて自分で変更手続きをしたい。

というニーズにお応えし、
「顧客の手間は最小限」 そして 「リーズナブル」 をモットーに、面倒な作業が伴う会社設立後の変更諸手続きをサポートいたします。
商号変更、目的変更、本店移転、役員変更、増資などの変更手続き、あるいは有限会社を株式会社に変更したいという皆様は、お気軽にご相談ください。

当事務所が提供するサービスは、会社変更手続きに必要な議事録その他の必要書類の作成であ
  り、登記申請に関しましては顧客にて別途ご手配いただく必要があります。
  登記に関する諸手続きは、法律で行政書士が取り扱うことが禁止されておりますので、顧客の皆様
  にてお願いできるよう適切な措置を取らせていただいております。
 会社設立手続きのことは、こちらのサイトをご覧ください。
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会社の変更手続きが必要な場合とは

定款変更をした場合(商号変更・目的変更・本店移転等)

「商号変更」「目的変更」「本店移転」等、定款記載事項の中で、登記すべき事項として法律上定められているものについて、株主総会で変更の決議をした場合、それに基づき変更手続きをとる必要があります。
Ü 商号変更・目的変更・本店移転等での定款変更手続きの詳細は
こちら

役員の就任、辞任等があった場合

役員の人事に「就任」「退任」等の変更があった場合は、変更の事由が生じたときから2週間以内にその旨の登記をしなければなりません。
また株式会社の役員は任期が決まっており、定期的に任期満了の登記が必要になります。
Ü 
役員変更手続きの詳細はこちら

資本金の額の増加又は減少をする場合

会社の資本金を増額させる場合は、増資の手続きをとる必要があります。
株式会社であれば、「募集株式の発行」という方法で増資を行うのが一般的です。
Ü 
増資手続きの詳細はこちら

有限会社を株式会社に変更する場合

有限会社で設立し、特例有限会社で現に存続している会社を、事業拡張等により株式会社に変えたいというような場合、「組織変更」の手続きが必要になります。
Ü 
組織変更手続きの詳細はこちら

その他(解散、清算等をする場合)

その他会社を閉める場合なども、そのままにしておいてよいわけではなく、解散・清算等の手続きを行うことになります。
このサイトにない会社の変更手続きについても、ご遠慮なくお問い合わせください。

会社の営業に必要なその他手続き等も承ります。

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上記以外の業務別サイトも、左サイドバーの「リンク」に掲載しています。


商号変更・目的変更・組織変更・増資など
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会社変更手続きサポート@福岡
(行政書士高松事務所 代表・行政書士 高松隆史)
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行政書士高松事務所
(代表・行政書士 高松 隆史)
〒810-0052
福岡市中央区大濠1丁目12-2
セントラルメゾン大濠一丁目301
TEL 092(406)9676
事務所案内はこちらです。

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FAXもこの番号です。
行政書士業務以外のご用件(営業、セールス等)のご連絡は、固くお断りいたします。

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