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定款変更(商号変更、目的変更、本店移転など)

1.定款変更とその登記

株主総会で定款変更(商号変更、目的変更、本店移転など、定款記載事項の中で登記すべき事項として法律上定められているもの)の決議をした場合、それに基づき最終的に登記の申請までしなければなりません。
具体的には、下記のような決議をした場合に定款変更に伴う登記申請が必要になります。

≪変更登記が必要な定款変更≫
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会社の本店を移転したとき
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会社の商号(社名)を変更したとき
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会社の事業内容(目的)を変更したとき
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会社の発行可能株式総数を増やしたり、減らしたりしたとき
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取締役会、監査役等の機関の構成を変更したとき
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会社の公告方法を変えたとき
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株式譲渡制限に関する規定を設けたり、廃止したとき
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発行する株式の内容に関する定めを変更したとき
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会社の存続期間を変えたり、廃止したとき(存続期間の定め)
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株券を発行する旨の定めを設けたり、廃止したとき

なお、登記に関係のない定款の変更は、株主総会で定款変更の決議をして、その議事内容と決議の結果を記載した議事録を作成すれば完了し、それを会社に備え置くことで足ります。
また、変更後の定款については、設立時のように公証人の認証を受ける必要はありません。(ただし、合併、分割、組織変更による設立は除きます)

2.定款変更の手続き

株式会社の成立後に会社の商号や事業目的を変更し定款を変更するには、株主総会(定時総会、臨時総会どちらでも差し支えありません)の特別決議を経なければなりません。

3.変更登記の申請

会社の目的や事業目的を変更する旨の株主総会決議を経た後、本店所在地を管轄する法務局で、変更登記の申請を行います。
変更登記の申請は、定款変更の効力を生じた日から、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内にしなければなりません。
この期間に遅れたり、懈怠をすると、代表取締役は100万円以下の過料に処せられることになりますので、注意が必要です。

4.必要な登録免許税(主なもの)

(1)商号変更  30,000円
(2)目的変更  30,000円
(3)本店移転  30,000円(管轄内移転) / 60,000円(管轄外移転)

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