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役員変更

1.役員変更の手続について

役員変更の登記は、変更事由が生じたときから2週間以内に行わなければなりません。
就任、退任があったときはもちろんですが、株式会社の役員の場合は任期制であり、重任するときであっても変更手続きが必要です。
新会社法施行後は、非公開会社(株式譲渡制限会社)は、役員の任期を最長10年まで伸張することができるようになりましたが、時にこれによる油断が命取りとなる危険をはらんでいます。
たとえば建設業許可ですが、許可要件として、所定の役員経験年数を有する「経営業務の管理責任者」の設置が必要であるところ、役員変更手続きの懈怠が原因でその証明ができず、許可の取得ができなかったり、あるいは許可後欠格要件となり、許可を失効させるという経営上の大損害にもつながりかねません。
また、役員変更をする場合、その会社の機関設計や当該変更の内容により必要書類や手続きの内容が異なってくるという点にも注意を払っておくべきです。

2.役員変更手続が必要な場合

 役員が就任したとき
 ■
役員が退任したとき
 ■
役員の氏名に変更が生じたとき
 ■ 代表取締役の氏名又は住所に変更が生じたとき 等々

3.役員変更手続きの注意点

役員変更手続きには、「株主総会議事録」「取締役会議事録」「就任承諾書」等に加え、変更内容によってはその他の書類作成が必要になります。
また、役員が退任した場合において、定款で定めた役員の員数を欠く場合、又は取締役会設置会社で、法律に定められた役員の最低員数(取締役3名と監査役1名)を欠く場合は、前任者は後任者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有するので、前任者の退任登記と後任者の就任登記を同時に行わなければなりません。

4.必要な登録免許税

申請1件につき  10,000円(資本金1億円超の場合30,000円)

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