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増資手続き

1.増資の手続きについて

増資とは、文字通り資本金を増額させることで、資本準備金や利益準備金を資本金に組み入れる方法もありますが、ここでは「募集株式の発行」により行う場合を取り上げます。
募集株式の発行の方法としては、主に次の2種類があります。

☆ 募集株式の発行の方法
(1)株主割当
 既存の株主に対して、その持分に応じて新株を受ける権利を与えて募集株式の発行を行う方
 法(株主構成や持分比率を変動させたくない場合に有効)
(2)第三者割当て
 
現在の株主であるか否かを問わず、特定の第三者に新株を割り当てて資金を調達する方法
 (既存株主に持分比率と異なる割当てを行う場合もこの方法である)

募集株式を発行しようとするときは、その都度、募集株式について次の事項を決定しなければなりません。

☆ 募集株式の決定事項
(1)募集株式の数
(2)募集株式の払込金額又はその算定方法
(3)金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  (現物出資の場合)
(4)金銭の払込み又は給付の期日又はその期間
(5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

また、株主割当の場合は、併せて次の事項を決定する必要があります。

☆ 株主割当の場合
(1)株主が申込みをすることにより募集株式の割当てを受ける権利を与える旨
(2)募集株式の引受けの申込み期日

2.増資手続きの注意点

株式会社には、「発行可能株式総数」(発行することができる株式の総数)というものがあり、定款でその定めが設けられ、かつ登記されています。
したがって、
増資のため募集株式の発行をする際は、この発行可能株式総数を超えることはできないので、あらかじめ定款や登記簿謄本で確認しておく必要があります。
もしも発行可能株式総数を超える増資を行うのであれば、その時は定款変更を行い、発行可能株式総数の変更登記まで備えておかなければなりません。

3.必要な登録免許税

増加する資本金額の1000分の7(最低30,000円)
⇒ 30,000円~

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